不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
生前贈与による不動産名義変更の手続きの流れは以下のとおりです。
基本的には、「電話」「郵送」「メール」にて進めさせていただきますので、必ずしも面談は必要ありません。お住まいが遠方の方でも、お気軽にご依頼ください。
直接お会いしない場合でも、ご本人確認・手続きの内容確認は必要になりますので、贈与により譲り渡す方・譲り受ける方のお二人に直接お電話や書類の郵送等を行うことになります。書類の郵送は、本人限定郵便や書留郵便等を利用いたします。
お電話やお問合わせフォームよりお問合せください。
費用・税金の案内や、今後の具体的な手続きの流れをご説明させていただきます。
名義変更手続きの費用概算を案内させていただきます。
資料が不足し税金等の実費が不明の場合は、算出方法を提示いたします。
固定資産評価額が分かれば、税金等を含めてた詳細の費用の計算も可能です。
費用や手続きについての説明を聞き、十分ご納得いただいた上でご依頼ください。
ご依頼後、すぐに手続きに入ります。
受付票と委任状の書類にご記入いただきます。
遠方の場合は書類をご郵送またはメールでお送りいたします。
固定資産評価証明書、住民票などの必要書類を収集いたします。
当センターでの収集作業になりますので1,2週間程お待ちいただきます。
収集した資料より、税金やその他実費部分の詳細が分かりますので、トータルの確定した費用をご提示いたします。費用のお振り込みをお願いします。
贈与契約書などの書類を作成・送付いたします。
各書類に署名・押印いただき返送してください。
(公正証書プランの場合は、お二人にお近くの公証役場に出向いていただき契約手続きになります。)
電話で最終確認をさせていただきます。
手続き内容の確認と、ご本人の確認等を取らせていただきます。
不動産を管轄している法務局に、登記(名義変更)の申請をします。
インターネット上のオンライン申請で行います。
近場や遠方でも同様の手続きになります。
名義変更完了後の登記事項証明書(謄本)、登記識別情報(権利証)、登記完了証、その他関係書類を配達証明付きの書留郵便にてご郵送させていただきます。
(1)~(9)の手続きの期間の目安として3~4週間程度です。
(書類収集に1~2週間、お客様との書類のやり取りに1週間、法務局の審査に1~2週間程度が通常のパターンです。)
お急ぎのご依頼にも対応しますので、お問合せの際にご確認ください!
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不動産の名義変更や、相続、生前贈与、離婚 (財産分与)、売買等に関する手続きに
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司法書士法人 不動産名義変更手続センター
(旧:司法書士板垣隼事務所)
相続が発生した場合、不動産以外にも、預貯金・自動車・株など各種の名義変更が必要になります。
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