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財産分与とは、夫婦の協力でこれまでの生活において築いてきた財産を、離婚時に清算し相手方に分配することです。
協議離婚では、離婚届を役所に提出し受理されれば離婚は成立します。
財産分与に関しても夫婦の話合いによって成立しますが、その内容を必ず書面に残しておくことが大切です。その書面のことを離婚協議書や財産分与契約書と呼びます。
財産分与により不動産の名義変更をするためには、法務局に登記申請する必要があります。
大きく分けて、司法書士に依頼する費用と登録免許税などの実費の2つが必要です。
財産分与(離婚)による不動産名義変更の費用はこちら
不動産を財産分与で譲り受けた時、単に離婚&契約しただけでは、第三者に対して権利を主張できません。
よって、不動産を売買することや担保を設定することもできません。第三者に対して不動産の権利を得たと主張するためには、登記による名義変更が必要となります。
なお、財産分与は当事者間の合意と離婚で権利は移転しますし、登記も義務ではありません。登記をしていなければ、上記不都合が生じるだけです。
原則、不動産取得税が課税されます。
ただし、結婚中に購入した不動産については、軽減がございます。
(『購入』が条件ですので結婚中に相続で取得した不動産などは通常通りの課税です。)
所有形態(夫婦共有名義になっていた場合など)によっては軽減が利用できないこともございます。
離婚により相手方から財産をもらった場合、通常、贈与税はかかりません。
ただし、財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他を考慮し多過ぎる場合には贈与税がかることがあります。
住宅ローンが残っている場合は、技術的には金融機関に関係なく名義変更可能ですが、通常のローン契約上は、名義変更する際には金融機関の承諾を要する旨の内容があるため金融機関の承諾なく勝手に名義変更すると契約違反になる恐れがあります。
住宅ローンが残っている場合の財産分与
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