不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
土地、家、マンションなどの不動産の所有者が亡くなった場合、登記簿上の所有者を故人から相続人に名義変更することになります。
この相続に伴う不動産の名義変更手続きのことを、相続登記と呼びます。
不動産の名義変更とは?
不動産の名義を相続人に変更(相続登記)するためには、必要書類を揃え、法務局に相続登記を申請する必要があります。
相続登記の必要書類
大きく分けて「司法書士に依頼する費用」と「登録免許税などの実費」の2つが必要です。
司法書士の費用報酬は各司法書士事務所によって異なります。
相続登記の費用はこちら
誰でもできるとは言えませんが、時間と労力をかければ可能と考えます。
ご自身で頑張ってみたが、途中で断念され依頼を受けるケースもよくあります。
自分で手続きできる?専門家に依頼が必要?
名義人が亡くなっても、名義変更の手続きをする義務はありません。
しかし、いつまでも不動産の名義変更を放っておくと相続人が増え手続きが困難になったり、面倒な手続きが余計に必要となったりして、費用も高くなってしまいます。
名義変更手続きは早いに越したことはありません。
相続時に名義変更しなかったら
相続による不動産の名義変更の場合、新しい名義人を決める方法として、以下の3つがございます。
(3)の遺言書がある場合は遺言書に従います。
(1)と(2)は相続人間で自由に決めることになります。
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相続が発生した場合、不動産以外にも、預貯金・自動車・株など各種の名義変更が必要になります。
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