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《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
固定資産税を管理する市区町村によって違いがある可能性もありますが、共有名義の場合は2名それぞれ別に請求が届くのではなく、基本的に代表者1名だけにの税通知書が届きます。
なお、代表者のみに請求書が届き、代表者がまとめて納税することなりますが、連帯納税義務になりますので他の共有者は固定資産税を支払わなくて良いのではありません。それぞれが全額を連帯して納付する義務を負います。
自治体に代表者の届出を提出すれば、基本的に届出た方が代表者になります。共有名義にすると市区町村より代表者に関するお知らせが届く自治体もあります。
届出をしない場合は、任意に自治体が決めることになります。自治体によって選定基準が決まっていますが、持分の多い方や、登記簿に記載されている順序の早い方、自治体に住んでいる方が選ばれたりするようです。
代表者が問題なく納税していれば、他の共有者に請求が来ることはありませんが、代表者が納税しないで滞納になってしまった場合は、市区町村は他の共有者請求することになります。
他の共有者が代表者に自己負担分の固定資産税を渡していた場合でも、代表者が納税していなければ全額納税する義務があります。
滞納したままですと、延滞金を支払うことになりますし、最悪は差し押さえや強制執行を受ける可能性もあります。
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