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土地名義変更コラム

土地名義変更の手順

土地、家、マンションなどは、所有者の氏名・住所が法務局の登記簿で確認することが出来ます。これは、不動産が誰の持ち物であるかということを誰にでも知らしめ、取引の安全と円滑をはかるためのルールです。
ですから、土地名義変更や不動産名義変更などは、不動産の所有者が亡くなった場合、生前に配偶者や子供に不動産の名義を変えておく場合、離婚などで不動産の名義を変える場合、不動産を購入した場合には普通に行われることです。
相続によっての名義変更、生前に土地名義変更を行うのが生前贈与、離婚などで名義変更を行うことを財産分与、購入などで名義変更をするのを売買というカタチで、別々の手続きが必要となります。大きく分けて「相続」「生前贈与」「財産分与」「売買」での手続きがあるのです。
特に土地名義変更は、法律の問題、税金の問題などがあり、専門の司法書士の先生にお任せするのがオススメです。手続きには登録免許税の計算は固定資産評価額をしらなくてはならず、贈与税や相続税を計算するときの評価方法は固定資産評価額とは違ってきます。
計算方式も路線価方式、または倍率方式があり、路線価方式は、路線価が定められている地域の評価方法、路線価が定められていない地域の評価方法は倍率方式と違っているのです。土地の評価から始まり、「相続」「生前贈与」「財産分与」「売買」によって用意する書類も違ってきて、自分でも出来るのではないかと考える場合も多いのですが、時間と労力を考えるととてもすすめられるものではありません。
土地名義変更は関係する人も多く、高額な財産でもあることですから、手続きには間違いがあっては大変です。生前贈与の場合も、相続の場合も、確実に手続きを行うことが大切ですし、また相続税が必要になる場合には、税金対策を考えた手続きも必要なのです。
専門家に手続きを依頼することで、関連するアドバイスを受けることも出来て、のちのちのトラブルを回避することが出来るのです。

土地名義変更とはなんだろう

土地名義変更とは土地の所有者の氏名・住所を、現在の登記簿の人物から、別の人間に名義を変更することで、法務局へ書類を提出し認められる必要があります。土地の所有者が誰であるかは法務局の登記簿を確認することで、誰でも分かるようになっていて、不動産の取引の安全と円滑化がはかられています。
土地名義変更は相続で行う場合、生前贈与の場合、財産分与の場合、売買で行われる場合があります。土地の所有者が亡くなった場合、土地名義変更を行わないでおくと、売買は出来なくなります。つまり固定資産税などは払いながら、売買などで処分したいと考えても、土地名義変更を行っていない場合には取引などは出来ないのです。
また土地名義変更はいつまでに行わなければいけないというものではないので、そのままにしている場合がありますが、本来、相続する人の名義に変更しておかなかったことで、二次相続の問題が発生することがあります。
それほど土地名義変更は注意が必要なものなのです。ですから、生前に配偶者や子供に不動産の名義を変えておく生前贈与の場合でも、離婚などで不動産の名義を変える場合でも、不動産を購入した場合でも、土地名義変更はきちんと正確に行っておくことが大切なことです。
土地名義変更の専門家は司法書士の先生です、法律の問題、税金の問題などを含む土地名義変更は弁護士さんや税理士さんとの連携も必要な手続きになり、まったくの素人が勉強して自分で手続きを行うということがとても難しいものなのです。
また、相続や生前贈与では、関係する人に間違いなく手続きをすすめることで、トラブルを未然に防ぐ効果があります。専門の司法書士の先生にお任せすることで、ちゃんとした手続きを踏んでいるというアピールも可能なのです。
土地は特に高額な財産で、名義変更の手続きには間違いがあってはならあいものです。司法書士の先生はたくさんの事例を処理し、あなたの場合に起こりうるトラブルの芽を小さいうちに摘んでくれるのです。

土地名義変更を行う場合注意する点

土地名義変更は状況によって、注意するポイントが違ってきます。例えば、売買の場合にはある意味とてもシンプルです。しかし、相続で行われる土地名義変更は売買の名義変更に比べられないほど慎重に行う必要があります。
これは、相続が発生すると、遺産分割協議が終了するまでは、土地は各相続人の共有となり、相続人全員の合意で名義変更の手続きができるものになってしまうからです。遺産分割協議がなされていなければ、相続することが出来ませんので、土地名義変更は出来ないということになります。
土地名義変更は、必要書類を全て整えて、名義変更を行う際に必要な登録免許税を用意し、法務局に収入印紙で納めます。この時の登録免許税の金額は、固定資産税評価額の0.4パーセント、ではどうやって固定資産税評価額を出せばいいのでしょう。
このように、土地の所有者の氏名・住所を、現在の登記簿の人物から、別の人間に名義を変更するというのは、専門家でなければ難しいことなのです。土地のような不動産の相続登記は、相続税の申告と違い、いつまでに登記をしなければならないという期限はありません。
しかし、登記をしておかないと、家族の間でももめごとが起こる可能性があり、事実、相続人が亡くなってしまうと、状況はより複雑になってしまうのです。相続が発生し、遺産分割協議が整ったら、すぐに相続登記という土地名義変更を行ってしまったほうがいいのです。
土地名義変更は自分で行うことも出来ますが、通常は専門家である司法書士の先生に依頼するのが普通です。そういったことも含めて第三者である司法書士の先生のアドバイスや、存在は土地名義変更をスムーズにすすめるためにとても有効なのです。
相続は被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継するもので、被相続人の死亡によって否応なしに確定するものです。相続人になる資格は、自動的に発生し、相続したことを知らないでいるということもあるものなので、相続した土地や不動産が分かったときには、なるべく早く専門家に相談するようにしましょう。

いつ土地名義変更を行えばいいのか

相続の場合に限定して土地名義変更を考えるのであれば、相続人全員で遺産分割協議を行い、その合意の上で相続人の一人が相続するという形を取るのが一般的で、なるべく早くに行うのが鉄則です。
土地名義変更は名義を換えるべき時にはすぐにでも行ってしまうことが正解なのです。被相続人が亡くなったばかりのときに、土地名義変更の話などしたくないという話はよく理解出来ます。しかし、将来のトラブルの原因を残したままにしておくことは被相続人にとっても望んでいるカタチでないことは明らかです。例えば、被相続人が亡くなられた場合、残されるのは配偶者とその子どもということが普通です。つまり、配偶者と子どもだけで、不動産の名義変更の手続きに入ることが出来るので、誰が代表となって名義変更を行うのかということも比較的簡単に決めることが出来るのです。
被相続人に伴う土地などの相続に関しては、特に名義変更を義務化されているわけではないために、何十年も土地名義変更を行わず放置して大きなトラブルを招いている例は枚挙にいとまがないほどです。
例えば、何十年もの間に家族が増えて相続人の数がかなりの人数に増えてしまえば、被相続人の死去した直後には数名だった相続人が何倍にも増えてしますのです。この中には代襲相続なども含まれてしまうこともあり、そうなってしまうと、土地を分割して分配するという方法などはとることが出来ません。
結局、処分出来ない土地として共有登記となり、事実上土地の売却や名義変更は膨大な時間とコストが掛かるものになってしまうのです。利用出来ない土地だからといって、土地名義変更を行わないでおいたことで、鉄道などの敷設や道路の建設などいろいろな事案で、たくさんのトラブルが日本中で起こっています。
土地名義変更の専門家であり、第三者である司法書士の先生が介在することで、遺産分割協議がスムーズにすすむ場合もあるのです。複雑になるまえに、はやめにはやめに手続きを正確に行うということが大切なポイントなのです。

土地や不動産はとても高額の財産であり、その得喪が人生を左右するものです。土地名義変更を失敗することで、親族間の争いの元となってしまうこともあるのです。
そういうふうに考えるのであれば、名義変更を自分で行うより、業者に任せたほうが安心と考えるのが一般的で、土地名義変更や不動産名義変更を専門に行っている、司法書士さんは全国にたくさんあります。
円満に相続人全員で遺産分割協議を行い、その合意の上で相続人の一人が相続するという形を取るのを手助けしてくれるのが、土地名義変更や不動産名義変更を専門に行っている司法書士さんなのです。
では、どうして、土地名義変更、建物名義変更、住宅名義変更、マンション名義変更が難しいのでしょう。ひとつには、相続の場合には相続税が課税される場合、相続税が課税されない場合での違いがあります。
相続税が課税されない場合のほうが、のちのち土地名義変更で大きなトラブルになる場合があるのです。それは、相続税が非課税の場合には名義変更しなければ大きな不利益があるということはありません、それによって、時間の経過とともに土地名義変更の権利を有する相続者がどんどん増えていくのです。
被相続人に伴う土地などの相続で、相続税が非課税の場合は不動産の評価額の0.4パーセントが登録免許税で、1,000万円の評価額でも40,000円程度と税金の問題はほとんどありません。しかし、特に名義変更を義務化されていないので、土地名義変更を行わず放置して大きなトラブルになっているのです。
先日亡くなった、世界最高齢の男性は孫が14人、ひ孫が25人です、116歳の年齢だからということもありますが、名義変更を行わないでいれば、被相続人が生きていようと亡くなっていようと同じことなのです。70歳の方が亡くなって、名義変更を45年行わないでいた土地は、116歳の年齢で亡くなられた男性と同じように多くの相続人がいることになるのです。

相続での土地名義変更

相続での土地名義変更は所有権移転登記の必要書類の準備が必要になります。自分で用意して自分で相続での土地名義変更を行うこともできますが、必要書類だけで被相続人の除籍謄本・改製原戸籍等(出生から死亡までのものすべて)、被相続人の住民票除票(本籍地入り)もしくはは戸籍の附票、相続人の戸籍謄本・住民票・印鑑証明書、相続する不動産(土地・建物・マンション)の固定資産税の評価証明書、遺産分割協議書、委任状など、面倒な書類をそろえる必要があります。
相続登記は、多くの書類が必要で、且つ、手続きも複雑です。司法書士の先生は不動産の名義変更の専門家で、経験が豊富なので安心して手続きを依頼することが出来るのです。
そして、相続した土地名義変更などは約95パーセント以上が相続税などが掛からず、専門家の司法書士の先生に依頼しても、費用はそう掛からないのです。司法書士報酬・登録免許税を含めて、総額で10万円から20万円の範囲内で済む場合がほとんどで、相続財産が持家や土地のみという場合には、相続税の心配はほとんどありません。
土地名義変更は専門家に依頼するとお金が掛かると思っている人は、一度、問い合わせを行ってみることをお勧めします。もちろん、相続した土地や建物、マンションなどの相続による名義変更が2回生じている場合などの数次相続が発生している場合、兄弟姉妹が相続人になる場合などの第3順位の相続人の場合など、相続関係が複雑な場合などは別途費用がかかりますが、電話やメールでの問い合わせでしっかりと概算を出してくれる場合がほとんどです。
被相続人が亡くなられて、 相続人が妻と子供2人の計3名で、法定相続により共有で相続する場合ならば、総額で10万円から20万円の範囲内で済む場合がほとんどです。土地や建物、マンションの評価額は固定資産税の評価から求めますので、現在取引されている金額とは違い、一般的にかなり低めに見積もられるのが普通ですし、そういった素人ではなかなか分からないことを丁寧に教えてくれます。

土地名義変更などはなるべく早く終わらせる

土地や建物の名義変更はいつまでにしなければならないという決まりはありません。名義変更の登記をするかしないのかは自由なのです、実際に登記を行うことで税金もかかります。しかし、登記の税金は特別な場合を除いて、評価額の0.4パーセントでしかありません、相続税の心配をするような場合を除いては数万円からせいぜい20万円以下なのです。
相続があっても土地名義変更などの相続登記は気持ち的にしたくないという人も多いのは事実ですが、その多くの例でたくさんの不都合が出てきています。まず、相続登記をしなくても、相続に関する権利は相続人に帰属し、相続人が亡くなればその相続人に相続持分と呼ばれる相続人の権利が承継されていきます。
どんどん土地や建物などの権利が広がっていくのです。兄弟姉妹の相続の場合や2世代を超える相続人であれば、相続人が10人以上になるのが普通です。名前どころか存在さえ、名義変更を正式に行う際に初めて知ったということになる場合もあるのです。
相続人全員の協議が必要になるのは、相続人が3人でも10人でも同じです。そのため、調整の手間や戸籍や印鑑証明書の取得の為に膨大な時間と費用が掛かることになるのです。
自宅は手放さないと言っていても、30年40年経ってしまうと、住む人もいなくなるという場合もあります。そういうときは親戚に贈与するというふうに考えていても、贈与の前提に名義変更が必要になり同じことなのです。
例えば、土地や建物などは不動産ローンなどの抵当権などの担保になりますが、名義変更がされていない土地や建物では担保価値もありません。逆に、たくさんの相続人の中に借金や税金の滞納がれば、相続人の債権者が法定相続分に基づく相続登記をして、相続人の持分に対して差し押さえを行うこともあるのです。
このように、土地名義変更などはなるべく早く相続人が少ないうちに進めて、終わらせておくことが大切です、後回しにしていいことはひとつもありません。

土地名義変更は司法書士さんの専門分野

土地や建物の名義変更などの不動産登記は司法書士さんが得意分野にしています。家族が亡くなられた場合など、相続人に名義を変更する相続登記手続きを行う必要があります。
相続登記手続きは個人でも頑張れば出来ないことではありませんが、間違いなく手続きを終了させてくれる専門家に依頼しても、莫大な費用が掛かるということもありません。せいぜい車検を通す費用と同じ程度のものなのです。
車の車検が2年から3年に1度で、車の価値と不動産などの価値を考えれば、土地や建物など価値の高い財産を専門家に依頼しないで手続きを進めようとするほうが違和感があるものなのです。専門性が高い相続登記の手続きは、車の整備と同じように、登記の専門家にやってもらうということで、確実に終了してリスクヘッジでもあるのです。
相続人が増えてしまった土地名義変更などは、戸籍をそろえるだけでも大変な手間が掛かります。登記には遺産分割協議書、委任状など必要な書類がたくさんあります。相続人が増えればその人数分の書類作成が必要になります、また、もし間違いなどがあると法務局から差し戻しになり、また一から必要書類を作り直すということもあるのです。実際に一度はまとまった遺産分割協議書が資料の作り直しで、白紙に戻ってしまったということもあるのです。名義人になる相続人が間違いなく手続きを終了させることで、他の相続人から得られる信頼というものもあります。相続登記手続きがうまく出来ないということで、他の相続人から信頼を失うようなことがあってはいけないものが不動産登記変更なのです。
専門家の司法書士さんに土地名義変更を依頼しても、費用を安くする方法がいろいろあります。そういった方法も相談するといろいろ教えてくれます、例えば、登記手続きに使用する戸籍謄本や住民票などの相続関係書類を自分で取得して費用を抑えるなどは、自分で出来ることは自分で行うというもので効果がある方法です。

あなたが土地名義変更を行わないと将来起こること

土地名義変更などの不動産登記は専門家に頼むとたくさんお金が掛かるというのは、大きな誤解のひとつです。不動産の価値のことを考えると、バランスが取れないほど安い費用で名義変更が可能です。
不動産の名義変更は、売買の場合、不動産の相続の場合、不動産の贈与の場合、財産分与の場合と手数料も違ってきます。不動産(土地・建物)の購入・売却の際には、確実な名義変更、安心・確実な手続が必要ですが、不動産仲介業者へ依頼した場合、業者さん指定の司法書士が登記手続をするケースがほとんど、しかし、基本的に売主・買主の方が司法書士を自由に選ぶことが出来るのです。
ですから、不動産売買で登記費用の見積もりを受け取って、登記費用が高いと感じた場合には、適正な料金を調べてみるのもひとつの方法なのです。例えば、土地名義変更の登記費用では、売主になるか買主になるかによって、登記費用は違ってきます。そういったことも、自分で確認するのは難しいのですが、司法書士の先生に相談するとすぐに概算の見積書を作ってくれるでしょう。
土地の売買などは大きな金額が動きます、なんでも業者任せにして大丈夫と考えずに、適正な費用というのは常に念頭においておくほうがいいでしょう。数パーセントでも大きな費用の違いになり、提示された費用に納得してしまいがちですが、調べてみると適正な費用になっていない場合もあります。そういった場合は売買取引自体も冷静に考え直すこともひとつの選択肢となるのです。
不動産の登記名義人が亡くなった場合には不動産の名義変更手続が必要ですが、義務ではありませんしいつまでに申告しなければいけない、などの法律・規則がありません。昭和の時代のものから名義変更が行われていない不動産は数多く存在していることは広く知られていますが、放置されているのが現状です。
あなたが土地名義変更を行わなければ、あなたの相続人になる方がその不利益を、将来、背負うことになるのです。

土地名義変更などを怠ると、権利書がないので自分の土地、建物だと主張できない場合が出てきます。時間が経過してしまい、相続人がたくさんいる場合には、法律的にもそこに住んでいる人がいる場合であっても厳密には相続人の一人でしかないからです。
ですから、土地名義変更など高額になる財産の場合には、相続人が少ないうちに司法書士さんなどに相談をして、しっかりと不動産の名義変更を行っておくべきなのです。不動産を売却、贈与、土地や建物を担保にして銀行からお金を借りるなどということは、全て名義変更がきちんと終わっていなければ出来ないことなのです。
時間が経てば経つほど次の相続が発生していきます。自動的に相続人の数が増え、親子や配偶者、兄弟だけであった相続人が、兄弟の子の妻や孫、甥、姪まで及んでいくのです。その結果、遺産分割協議はまったくまとまらなくなる状況が生まれるのです。
相続人の中に借金があったり税金の滞納があったりする人が出てくると、差し押さえられたりすることも考えられるのです。
もともとは不動産の登記というのは、不動産の現況や名義人を法務局に登録する制度です。不動産内容を誰でも知ることが出来るので安全な取引が出来るというメリットがあったのですが、名義変更手続きが期限のあるものでなかったために、大きなトラブルの原因となっています。
家族の争いというだけでなく、社会問題化している場合もあるのです。例えば、共有名義とされたまま、既にその多くの者が死亡し、世代を重ねていることで相続関係者が膨大な人数となり、公共事業の妨げになっている土地などは日本国中に数えきれないほどあります。現行不動産登記法上、権利状態の確認後でなければ、国であっても権利が明確でない土地は処理出来ないため、制度改正の検討まで行われているのです。
すぐに利用しない土地だからといって、土地名義変更などを行わないことは、百害あって一利なしなのです。

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