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離婚に伴うローンの変更(抵当権設定)


《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら
 

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ローンを組んでいたご主人から奥さんへ、離婚による財産分与で不動産の名義を変更する場合、ローンが残っていると、ローンをそのままにして名義変更するには銀行の承諾がなければできません。

通常は銀行の承諾を貰うのは難しいようです。

銀行による収入などの返済能力に関する審査をクリアし、奥さんにローンを新たに組み直しできる場合は、名義変更も問題ありません。

ローンを組み直す場合は、今まで付いていた抵当権を抹消して、あらたに抵当権を設定し直すことになります。

   抵当権抹消の手続きはこちら

抵当権設定登記の費用

当センターの報酬と、登録免許税の実費がございます。

当センターの報酬

50,000円

(消費税込55,000円)

登録免許税債権額 × 0.4%

  (例えば、債権額1000万円であれば、登録免許税4万円)

その他、謄本取得代・郵送費等の実費が数千円かかります。

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