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住宅ローン完済(抵当権抹消)


《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら
 

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不動産を購入する際に、銀行から融資を受けている場合、通常は不動産に担保が設定されています。

住宅ローンを利用している場合、通常「抵当権」という権利を銀行が不動産に付けています。

ローンを完済したら、当然抵当権も無くなりますが、手続きをしないと登記簿上は担保が付いたままです。

ローンを完済しないまま不動産の所有者が亡くなった場合は、原則としてローンはそのまま残りますが、団体生命信用保険(通称「団信」と呼ばれています。)に加入している場合は、本人に代わって生命保険会社がローン残高を支払うので、抵当権も無くなります。

相続で不動産を取得する場合や、不動産を贈与または財産分与する際に合わせて、住宅ローンを完済する場合は、名義変更と抵当権の抹消を合わせて手続きすることをお勧めいたします。

抵当権抹消登記の費用

当センターの報酬と、登録免許税の実費がございます。

当センターの報酬

15,000円

(消費税込16,500円)

登録免許税不動産の数 × 1,000円

  (例えば、土地2筆、建物1棟であれば、登録免許税3,000円)

その他、謄本取得代・郵送費等の実費が数千円かかります。

※不動産の管轄が複数ある場合(例えば東京と横浜)は、報酬や登録免許税もその数ごとに費用がかかります。

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