不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
不動産を所有していた人が亡くなった時、名義は自動的に誰か後を継ぐ者に引き継がれるわけではありません。相続名義変更の申請をし、その不動産が誰に相続されたか誰の所有になったか、と言うことを明確に登記しなければなりません。
専門家ではなく素人でももちろん登記することは出来ます。ちなみに、自分で相続名義変更の手続きを取った場合、費用はいくらくらいかかるのかというと下記のようになっています。(横浜市の場合)・登記事項証明書(旧登記謄本)一件600円・戸籍謄本 一通450円・除籍謄本・改製原戸籍 一通750円・住民票 一通 300円・印鑑証明書 一通300円・固定資産評価証明 一通800円・登録免許税 固定資産評価額の1,000分の4登録免許税を除けば、個人で手続きをするとそれほどお金はかかりません。しかし、見て分かるとおり、申請には実に様々な種類の書類を集める必要があります。一つの書類でも、それぞれ一通では済まない場合もあり、また取得する市町村もあちこち回らなければならないことも多々あります。
これを専門家の手に委ねた場合、もちろんそれなりに出費もありますが相続人が多い、日中中々時間が取れないなどの場合にはお願いしてみても良いのではないかと思います。しかし、プロと言っても、司法書士、行政書士、弁護士、税理士などお願いできるところは様々あります。一体どこに頼めば良いのでしょうか。
実は、依頼するにあたっては、それぞれの業種で得意分野・費用がかなり変わってきます。ですので、それぞれ自分の事情にあったところへお願いするのが良いのです。
この中で一番相続名義変更手続きを最も多く扱うのは「司法書士」です。費用も、一般的には弁護士から比べると三分の一ほどですみます。また、相続人が協議して遺産の配分を決めて相続名義変更する場合、遺産分割協議書というものを作成する必要がありますがこの協議書を作成することができるのは司法書士、行政書士、弁護士などの専門家です。
他、司法書士は登記に関して長けています。相続名義変更だけではなくて、会社関係でも登記の必用がある場合にも司法書士が向いています。
一方、明らかに相続人の間ですでに揉めており調停や裁判にもつれ込みそうであるという場合には最初から弁護士に一任するのがおすすめです。
とりあえずよくわからないけれど専門家に委ねたいという場合には行政書士に相談し、ゆくゆく必要であれば他の専門家を紹介してもらう、という方法が一番お金もかからず、スムーズだといえるでしょう。
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