不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
不動産の所有者が死亡し、相続する場合に必要な相続名義変更。いわゆる「相続登記」と言いますが、この手続きの中では必要書類として「戸籍」というものが大変重要です。何故かというと、相続する人を証明する、あるいは特定するために被相続人(死亡した人)のすべての履歴が必要となるからです。ですから、相続名義変更の手続きの際には、「登記原因証明情報」として戸籍情報を提出することが求められます。
さて、戸籍、戸籍謄本、戸籍抄本など良く日頃耳にするものではありますが実際に過去から現在まですべての戸籍謄本を取得するとなると意外とどうやったら良いのか分からなかったりします。
相続名義変更申請の際に、戸籍に関して出てくる主な言葉は「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」ではないでしょうか。また、「戸籍全部事項証明書」「戸籍個人事項証明書」と言う言葉も出てくるかも知れません。
戸籍謄本とは、言うまでもなく現在の戸籍が載ったものです。そして、その戸籍に入っている全員分が記載されたもの。また、これに対し戸籍「抄本」とは、請求者一人だけの情報が記載された物を言います。相続名義変更の場合は、すべての情報があった方が良いですので、戸籍謄本の方を取得する必要があります。
さて、提出には被相続人の「出生から死亡まで」の戸籍が必要とあります。これはどういうことかというと、本籍地と現住所が遠い場所にあると何かと不便なことが多いため、引っ越しが多い方の場合、引っ越しの度に本籍地も移動している場合があります。これを転籍と言い、古い戸籍のことを「除籍謄本」と言います。相続名義変更申請の時にはこの除籍謄本も当然ながら必要になります。また、結婚して姓が変わると戸籍から抜けますが、この時にももとの戸籍謄本は除籍謄本となります。ちなみに、この除籍謄本の保管期間ですが、以前は80年でしたが現在では改正され、150年とされています。
被相続人が高齢であり、多数転籍している場合には除籍謄本が多数あり、またいくつかの地域に散在している事も少なくなく、除籍謄本の取得がかなり大変になるケースも多々あります。
ホームページをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
当サイトは不動産名義変更の専門家である司法書士(当センター代表/司法書士 板垣隼)が監修、作成しております。
不動産の名義変更や、相続、生前贈与、離婚 (財産分与)、売買等に関する手続きに
ついて、ご不明な点やご相談などございましたら、お電話または無料相談フォームより
お気軽にお問合せください。
お気軽にお問合せください!
相続が発生した場合、不動産以外にも、預貯金・自動車・株など各種の名義変更が必要になります。【ケース別】の相続登記の詳細案内はこちら
運営事務所
司法書士法人
不動産名義変更手続センター
旧:司法書士板垣隼事務所
0120-670-678
03-6265-6559
03-6265-6569
代表者:司法書士 板垣 隼
代表者プロフィール
〒102-0074 東京都千代田区九段南4−6−11
九段渋木ビル4F
東京、埼玉、千葉、神奈川
などの首都圏を中心に
≪全国対応!≫
東京近郊は出張相談可
事務所概要はこちら
アクセスはこちら
当センターではプロサッカークラブ『モンテディオ山形』を応援しています!