不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
故人(被相続人)名義の銀行預金は、故人が亡くなった時点で相続人の共有財産になります。
故人の死亡を銀行などの金融機関が知ると、口座は凍結されます。凍結されると、引き出しや送金はもちろん、口座振替の自動引き落としなどもできなくなります。
引き落としするためには、名義変更(解約)の手続きを行わなければなりません。
通常は名義変更ではなく解約の手続きをし、相続人の口座へ振り込むことが多いかと思います。
銀行預金の名義変更(解約)、相続手続きには一般的に以下の書類が必要になります。
不動産の相続手続きと異なり、印鑑証明書や相続人の戸籍謄本は3ヶ月または6ヶ月以内のものが求められることが多いです(不動産相続の場合は印鑑証明書の期限はなし)。
上記必要書類を揃え銀行の窓口に提出することになりますが、提出してもその場で解約は通常できません。
提出してから銀行の処理が完了するまで通常1,2週間程がかかります。
なお、書類を提出の際に原本を返して欲しい旨を伝えると、銀行で全てコピーを取った上で返却してくれます。銀行によっては印鑑証明書のみ原本の提出を求めるケースもありますので、原本の返還を希望する際は各銀行へ確認したほうがいいでしょう。
「預金債権は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となるものと解する」との判断を示しました(最高裁平成28年12月19日決定)
上記の判例の変更前は、法定相続人がそれぞれの相続分に応じて預金についての権利を取得するということになっておりました。この判例変更の前から、通常は銀行は払い戻しに応じてくれませんでした。これは、銀行側の都合で、万が一の争いに巻き込まれたくないといった銀行側の考えによるものかと思われます。
判例変更前から実際問題として銀行の対応が上記のことから、各銀行側の手続きに従って行わないと払戻しできません。相続人の遺産分割協議がまとまらない場合は、自分の相続分のみの解約など、一部だけの解約はできないのが現状です。
2019年7月1日に施行された「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号」により、以下の預貯金の仮払い制度が創設されました。
預貯金の仮払い制度
不動産の相続、名義変更と同様に、預金の相続についても同じような書類の収集などがございいます。誰でもできるとは言えませんが、時間と労力をかければ可能です
ご自身で書類の収集、作成が難しく、銀行の手続きが困難な場合には専門家に依頼になるかと思います。
当センターでも、預金手続きの解約を含む相続手続きにつき、相続財産管理・処分の業務を承っています。
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