不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!

司法書士法人不動産名義変更手続センター

主な業務地域: 東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県を中心に全国対応

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ご相談は無料で承ります!

③ 相続手続フルサポートプラン詳細

相続手続きフルサポートプラン≪240,000円≫(消費税込264,000円)

相続財産の名義変更は不動産だけではありません。
預貯金、自動車など、その他の相続財産の名義変更手続きが必要です。
これらの各種相続手続きを完全サポートさせていただきます
手間のかかる手続きを全てまとめて任たせい場合にご利用ください。

基本料の条件

1.相続財産が3,000万円以内 
2.法定相続人の数が3名以内
3.不動産以外の財産の名義変更手続き先がつ以内
4.不動産については対象不動産が同一管轄に3つ以内

 " 条件は4つだけ! "

条件内であれば報酬の加算はございません。

条件を満たしていない場合

1.相続財産が3,000万円を超える場合
      (不動産の評価額、預金残高等の合計で算出)  

      →超過分に0.6%加算(消費税込0.66%)

2.相続人の数が3名を超える場合
      (例えば、相続人のうち1名のみの名義とするが、法定相続人が4名の場合はNG)        (手続きするまでの間に相続人が亡くなってしまった場合も、数にカウントします。)

      →1名増えるごとに60,000円加算(消費税込66,000円)

3.不動産以外の財産の名義変更手続き先が4つを超える場合
      (例えば、銀行口座が3銀行、証券会社1社、車1台の場合はNG)  

      →1つ増えるごとに60,000円加算(消費税込66,000円)

4.対象不動産が3つを超える場合
      (例えば、土地2筆、建物1つはOK、土地4筆の場合はNG)

       →1つ増えるごとに5,000円加算(消費税込5,500円)

          さらに、管轄が増える場合は、1管轄増えるごとに40,000円加算

         (管轄とは、法務局の区分けのことで市町村の区分けとは別です。)

 

注目!

不動産名義変更手続きには、上記の当センターの費用の他、
登録免許税、証明書取得手数料などの実費が別途かかります。

 → 実費についてはこちら

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ホームページをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
当サイトは不動産名義変更の専門家である司法書士(当センター代表/司法書士 板垣隼)が監修、作成しております。

不動産の名義変更や、相続、生前贈与、離婚 (財産分与)、売買等に関する手続きに
ついて、ご不明な点やご相談などございましたら、お電話または無料相談フォームより

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相続手続きガイド

相続財産の名義変更

相続が発生した場合、不動産以外にも、預貯金・自動車・株など各種の名義変更が必要になります。【ケース別】の相続登記の詳細案内はこちら

事務所概要

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旧:司法書士板垣隼事務所

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代表者:司法書士 板垣 隼

代表者プロフィール

住所

〒102-0074 東京都千代田区九段南4−6−11
九段渋木ビル4F

主な業務地域

東京、埼玉、千葉、神奈川
などの首都圏を中心に
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