不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
ご夫婦で不動産を購入し登記をする際、その持分は、お互いに出した金額の割合によって決めるのが通常です。しかし、それとは無関係に持分を決めてしまった場合、何か問題になるでしょうか?
例えば、マンションをご夫婦で購入する際に、ご主人が7割、奥様が3割の代金を負担した場合、その持分はご主人が10分の7、奥様が10分の3となります。
しかし、実際の負担割合とは異なり、ご主人、奥様とも10分の5(すなわち2分の1)ずつで登記をしてしまうと、ご主人から奥様への贈与とみなされ、のちに贈与税課税の通知が来る可能性があります。
もし、代金の負担割合と異なる持分で登記をしてしまった場合には、正しい持分に直す登記をすることができますのでご相談ください。
不動産の名義変更の登記申請手続きは、少し前までは、書面を法務局に提出するという方法が主流でした(郵送も含む)。
しかし、近年、インターネットを利用したオンライン申請が主流になりつつあります。
オンライン申請であれば、全国どこの法務局に対しても、事務所にいながら申請することが可能です。また、郵送申請と異なり、即時に申請が可能です(郵送の場合は、法務局に書類が届いた時点で受付がなされます)。
このオンライン申請は個人でもできますかと質問されたことがあります。
オンライン申請は、どなたでも利用することが可能です。
ただし、それなりの環境が必要となります。環境というのは、まず、パソコンを利用できることが大前提です。そして、オンライン申請をするにあたって、専用のソフトをダウンロードする必要があります。
また、オンライン申請をするにあたっては、申請する人は電子証明書を取得する必要があります。
1度の登記申請をするためだけに、これらの環境を整えるのはちょっと…ということで、個人の方がオンライン申請を行うことは、限りなく少ないのではないでしょうか。
挑戦してみたい方は、下記のアドレスにアクセスしてみてください。
(現在でも、書面を法務局に持ち込んでの申請・郵送での申請は可能です。)
「登記・供託オンラインシステム 登記ねっと供託ねっと」
http://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/index.html
1つの土地を2つ以上の土地に分けることを分筆といいます。例えば、A土地をA土地・B土地・C土地の3つに分けることです。分筆すると、A土地以外に、新たにB土地とC土地の登記記録が作成されます。
しかし、登記識別情報(登記済証)に関しては、B土地及びC土地について作成されることはありません。したがって、例えば、B土地の売買をしたいときには、A土地の登記識別情報(登記済証)を使って登記することになります。
かわって、隣接する2つ以上の土地を1つの土地にすることを合筆といいます。例えば、隣り合うB土地とC土地を合わせてA土地にすることです。合筆した場合は、登記記録が1つになります(首位の地番が生き、他の地番の登記記録は閉鎖される)。
また、合筆した場合、新たに登記識別情報が作成されます。したがって、例えば、A土地の売買をしたいときには、新たに作成されたA土地の登記識別情報を使って登記することになります。また、この場合、B土地及びC土地の登記識別情報(登記済証)を2つとも提供することにより、登記をすることもできます。
お引っ越しをされて、引っ越し先の新しい市区町村で住所の異動手続をされた場合でも、登記簿(登記事項証明書)上の住所は勝手には変更されません。
登記簿(登記事項証明書)を管理している法務局では、住所と氏名によって同一人かどうかを判断します。
したがって、例えば、不動産の売買による登記手続では、売主である登記名義人は、印鑑証明書を提出する必要がありますが、印鑑証明書上の住所と登記簿上の住所が違うと、違う人だと判断され、手続はできなくなってしまうのです。
この場合、売買による所有権移転登記の前に、住所変更の登記が必要になります。
同様に、婚姻等により氏が変更になった場合にも、氏名変更の登記が必要になります。
親が高齢になり、親名義の自宅を二世帯住宅にリフォームして一緒に住もうと考えられる方も多いと思います。その際、高齢の親がリフォームのための資金を用意することが難しく、子がリフォーム費用を全額負担(ローンを組む等)してしまうと、子から親への贈与とみなされ、親に高額な贈与税がかかってしまう恐れがあります。
なぜなら、親名義の自宅をリフォームすることは、本来は所有者である親が負担すべき費用を子が代わりに支払うことになり、親にとってのみ利益になるからです。
この場合、1つ目の方法として、親から子への贈与を原因として、リフォームの前に親名義の自宅を子の名義に変更するということが考えられます。
もし、贈与時に、親が60才以上で、子が20才以上であれば、相続時精算課税制度を利用することで、贈与税の課税を免れることができます(相続の際に、今回贈与された不動産も相続財産として合算されるので、相続税が心配な方は、よく考慮された方が良いです)。
登記識別情報は不動産ごと、人ごとに通知(作成)されます。
例えば、土地1筆と建物1棟をご夫婦で共有する場合には、土地と建物につきそれぞれ2つ(ご主人と奥様)、計4つの登記識別情報が通知(作成)されます。これは、不動産の所有権の持分とは関係ありません。土地1筆の持分が99/100と1/100であっても、登記識別情報は2つ通知(作成)されます。
もし、この土地と建物を売買することになった場合は、この4つの登記識別情報が必要になります。1つでも失くしてしまうと、別の手続きが必要になってしまい、費用もかかってしまいます。
持分のみ売買したい場合は、その持分の登記識別情報だけが必要になります。
登記識別情報は、以前の権利証とは違い、登記識別情報1つにつきA4の紙1枚です。司法書士事務所によっても異なりますが、通常、表紙をつけて重要書類として返却されると思います。保管には十分ご注意ください。
建物が建っている土地を敷地と呼びます。戸建ての場合は、敷地(土地)と建物が別々の登記事項証明書に記録されます。そして、この敷地(土地)と建物を別々に売買することもできます。
一方、マンションのような区分建物では、所有者が持っている敷地の権利を敷地利用権と呼びます。そして、敷地利用権のうち、登記された権利であって、専有部分(マンションのお部屋の部分)と一体化されたものを敷地権といいます。この敷地権は、戸建ての場合と異なり、専有部分と同じ登記事項証明書に記録されます。そして、この場合には、専有部分と敷地権を別々に売買することはできません。
マンションによっては、敷地権が何筆もある場合もあります。この場合、不動産の数の数え方に注意が必要です。
例えば、抵当権抹消登記を申請する場合に納める登録免許税は、1筆×1,000円ですが、マンション1部屋で敷地が5筆に分かれている(登記されている敷地権が5筆ある)場合には、6,000円納める必要があります。
休眠会社とは、最後の登記から12年を経過している株式会社(特例有限会社は含まれません)のことをいいいます。株式会社が12年間何の登記もしない場合、法務大臣による官報公告が行われます。また、対象となる休眠会社に対しては、管轄の登記所から、法務大臣による公告が行われた旨の通知が発送されます。
休眠会社が、大臣による公告から2ヶ月以内に、「まだ事業を廃止していない」旨の届出をせず、役員変更などの登記を申請しなかった場合、その2ヶ月の期間の満了の時に解散したものとみなされます。そして、登記官が職権で解散の登記をします。
なお、みなし解散の登記後3年以内に限り、株主総会の特別決議によって、株式会社を継続することができます。この場合、2週間以内に継続の登記の申請をする必要があります。
住宅ローンの返済も無事に終わると、借入先の金融機関から、「住宅ローンのご完済に伴う抵当権抹消手続きのご案内」といった書類が一式送られてきます。
住宅ローンのお借入れの際に、金融機関が不動産に抵当権を設定するのはご存知だと思いますが、住宅ローン完済後、この抵当権を消すことができます。
では、不動産についている抵当権はこのまま放っておいてよいのでしょうか?
抵当権は放っておいても誰も消してくれません。借入先の金融機関が消してくれることはありません。したがって、登記簿(登記事項証明書)を見る限りでは、抵当権はついたままです。客観的に見ると、住宅ローンの返済が終わっていない状態に見えます。
抵当権がついたままの不動産は通常売れませんので、売る前には必ず消す必要があります。
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